大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和26(れ)565 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人野呂清一の上告趣意について。

所論刑事訴訟規則は刑事訴訟法施行法一三条に基いて定められたものであるから

原審の審理は結局刑訴法に従つて省略されたものである。所論は憲法三一条違背の

主張であるが論旨はその前提を欠き採るに値しない。その余の論旨である原判決に

対する量刑不当の主張は上告適法の理由ではない。

よつて刑訴施行法三条の二、刑訴四〇八条により裁判官一致の意見で主文のとお

り判決する。

昭和二六年一一月一六日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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